大学レベルの会計

71. 損益計算書の表示原則

総額主義

  • 収益と費用の総額を表示し、後に利益(損失)を表示するもの
  • 利益の獲得過程を相殺することなく表示するため、企業の経営活動が網羅的に示され、活動規模や利益率などの情報がもたらされる
  • 売上、売上原価、販売費および一般管理費は、企業の主たる営業活動によって生ずる収益と費用であって、対応関係にある
  • 収益と費用は、企業の経営活動を判断する際に最も重要な要素であることから、重要性の乏しいものを除き、総額主義によって表示しなければならない

純額主義

  • 対応関係にある同種の「収益」と「費用」とを相殺し、その差額たる「利益」のみを表示するもの
  • 企業の経営活動の結果である「利益」のみを明示することができるが、その獲得過程は示されない
  • 損益計算書においては、重要性の低い項目など、利益の明示を優先すべき項日こついては純額で表示される
    • 運用益の獲得を目的とする売買目的有価証券は、銘柄の違いは重要ではないことから、「売却益と売却損」「評価益と評価損」を相殺し、純額で表示される
    • 売買目的以外の有価証券の売却損益や、固定資産の売却損益などは、対応関係にないため、相殺は行えない

当期業績主義

  • 損益計算書において、当期における企業の経営活動の結果を示す期間利益を表示しようとするもの
    • 期間利益 = 営業活動や財務活動など、企業が継常的に行う活動
  • 企業の正常な経営活動の結果を示す指標として「経常利益」が表示される
    • 経常利益は臨時的、偶発的な利得や損失の影響を受けないため、当期における経営活動を判断する指標となる
    • 企業の期間比較を行うときにも利用される

包括主義

  • 損益計算書において、当期に生じたすべての「収益、費用、利得、損失」を表示し、当期における「純利益」を表示しようとするもの
  • 臨時的、偶発的な利得や損失を反映した「税引前当期純利益」、そこから法人税等を控除した「当期純利益」が表示される
    • 税引前当期純利益や当期純利益は、企業の正常な経営活動の結果を判断するには適当ではないが、資本(純資産)の増減額を示す最終的な利益である
  • 現在の損益計算書は、基本的には包括主義にもとづいている
    • 区分表示を行うことで、「当期業績主義」と「包括主義」の双方の利点を取り入れている

70. 損益計算書の表示区分

利益計算

  • 損益計算書では、収益、費用、利得、損失の源泉によって、「営業利益計算」、「経常利益計算」、「純利損益計算」の3つの区分をもって表示する
    • 営業利益計算 → 営業利益
    • 経常利益計算 → 経常利益
    • 純利益計算 → 当期純利益

営業利益計算

  • 「売上」「売上原価」「販売費および一般管理費」が表示される
  • 企業の主目的である営業活動(本業)の成果と犠牲を、対応表示することによって、その結果である営業損益が示される
  • 営業利益計算の項目
    • 売上高
      • 企業の主目的である営業活動において、商品、製品、サービス等の販売によって獲得した収益
    • 売上原価
      • 販売した商品の取得原価、製品の製造原価
      • 売上と売上原価とは直接的な対応関係にあって、その差額は「売上総利益」として表示される
      • 企業が2つ以上の営業を目的とする場合には、売上・売上原価・売上総利益を、営業ごとに分けて表示する
    • 販売費および一般管理費
      • 企業の主目的たる営業活動において要した費用のうち、売上原価に算入されないもの
    • 販売費
      • 商品や製品の販売に直接に要した費用
      • 販売手数料
      • 運送料
      • 広告宣伝費
      • 保管料
    • 一般管理費
      • 販売に直接には関係しないが、企業の営業活動において不可欠の、経常的に発生する費用
      • 給料、賃金
      • 法定福利費
      • 水道光熱費
      • 減価償却費

経常利益計算

  • 財務活動や営業外活動によって生ずる「営業外収益」と「営業外費用」が表示される
  • 営業利益計算の区分で示される「営業利益」に、「営業外収益/営業外費用」を加減することによって、企業の経常的な活動の結果である「経常利益」が示される
  • 経常利益計算の項目
    • 営業外収益・営業外費用(財務活動)
      • 受取利息
      • 支払利息
      • 社債利息受取配当金
      • 売買目的有価証券の有価証券売却損益や評価損益
  • 営業外活動
    • (不動産業を除く)不動産の賃貸や仲介による賃貸料や受取手数料
    • そのために要した諸費用

純利益計算

  • 臨時的、偶発的な出来事によって生ずる「特別利益」および「特別損失」と、「法人税等」とが表示される
  • 経常利益計算の区分で示される「経常利益」に、「特別利益/特別損失」を加減することによって、最終的な利益である「当期純利益」が示される
  • 純利益計算の項目
    • 特別利益・特別損失
      • 固定資産の売却損益や除却損
      • 災害損失
      • 過年度損益修正
  • 税効果会計の手続き
    • 損益計算書では、一時差異にかかわる税額が法人税等調整額として計上される

法人税の捉え方
法人税等を費用とするか否かは、意見の分かれるところである

  1. 利益を配当の源泉と捉える場合、利益を企業の資本(純資産)の増減額と捉える場合
    • 税の支払いによって、配当の源泉となる処分可能利益が減少するため、法人税等は費用の一項目となる
  2. 法人税等を利益の控除項目と捉える場合
    • 法人税等の税額は、収益、費用(および利得、損失)の差額である利益額にもとづいて算定されるため、費用や損失と区別して、利益の控除とする
  3. 利益を、企業の経営活動の良否を判断する指標と捉える場合
    • 税額は、企業の経営努力を直接的に反映するものとはいいがたい
    • 収益に対応する犠牲としての期間費用とは区別すべきである
    • 臨時的、偶発的な出来事によって生ずる特別損失にも該当しない
  4. 税効果会計の場合
    • 法人税等を費用とする
  5. 資本主論や代理人論の場合
    • 法人税等もその他の費用も同様に、資本主に帰属する持ち分を減らす費用と捉える
  6. 企業主体論の場合
    • 法人税等を費用と捉える
  7. 企業体論の場合
    • 法人税等を国などに帰属すべき利益の分配と捉える

69. 利益の種類

利益の種類

青 = 収益および利益、赤 = 費用および損失

売上高
売上総利益 売上原価
営業利益 販売費および一般管理費
営業利益 営業外収益
経常利益 営業外費用
経常利益 特別利益
税引前当期純利益 特別損失
当期純利益   ← 法人税。住民税、および事業税

売上総利益(租利)

  • 売上総利益 = 売上 - 売上原価
  • 「売上」から「売上原価」を控除した額
  • 企業の主目的である営業活動(生産活動や販売活動、つまり本業)の結果を示す最も単純な指標
  • 広告宣伝費や人件費等が考慮されていないことから、営業活動の良心を判断する指標としては「営業利益」の方を用いることが多い

営業利益

  • 営業利益 = 売上総利益 - 販売費および一般管理費
  • 営業利益 = 売上 - 売上原価 - 販売費および一般管理費
  • 「売上総利益」から「販売費および一般管理費」を引いた額
  • 企業の主目的である営業活動による売上から、これに対応する費用である「売上原価」と「販売費および一般管理費」とを控除した額
  • 企業の主目的たる営業活動(本業)の結果を示す指標

経常利益(期間利益)

  • 経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用
  • 経常利益 = 営業利益 + 営業外活動による損益
  • 「営業利益」に「営業外収益」と「営業外費用」を加減した額
  • 企業の主目的である営業活動(本業)の結果と、営業外活動(財務活動やその他の経常的な活動)の結果を総合的に示す指標
  • 企業が経常的に行う経営活動の結果を判断する指標
  • 企業の正常な活動の良否を判断する際に用いられる

税引前当期純利益

  • 税引前当期純利益 = 経常利益 + 特別利益 - 特別損失
  • 税引前当期純利益 = 経常利益 ± 臨時的、偶発的な利得、損失
  • 「経常利益」に「特別利益」と「特別損失」を加減した額
  • 企業の経常的な経営活動に加えて、臨時的、偶発的な利得、損失や過年度損益修正を反映し、当期における企業の資本(純資産)の増減額を示す最終的な指標

当期純利益

  • 当期純利益 = 税引前当期純利益 - 法人税、住民税、および事業税
  • 「税引前当期純利益」から「法人税、住民税、事業税」を控除した額

68. 企業の経営活動と損益の源泉

企業が経常的に行う経営活動

  • 生産活動
  • 販売活動
  • 財務活動
  • その他の経常的活動

損益の源泉

  • 生産活動や販売活動
    • 企業の主目的たる営業活動
    • 本業
      • 原材料の購入
      • 製品の製造
      • 販売、商品の購入・販売
      • サービスの販売
      • 広告宣伝、人事管理といった補助的な活動
  • 財務活動
    • 企業の資金調達に関わる活動
    • 資金の貸付・借入
    • 社債の発行・償還
    • 有価証券の売買
    • その他の経常的活動(企業が本業以外に行う活動)
      • 不動産の賃貸や仲介(不動産業を除く)
  • 臨時的、偶発的な出来事(取引)
    • 固定資産の売買
    • 売買目的以外の有価証券の売買
    • 災害による損失

損益計算書の表示区分

  • 経常的活動による収益および費用、更にその源泉が営業活動(生産活動や販売活動などの本業)か、営業外の活動(財務活動やその他の経常的活動)かによって区分表示される
    区分 損益計算書の表示項目 算定される利益 損益の源泉
    営業利益
    計算
    Ⅰ 売上高
    Ⅱ 売上原価
    売上総利益 主たる営業活動
    (生産活動、販売活動)
    経済的
    活動
    Ⅲ 販売費および一般管理費 営業利益
    経常利益
    計算
    Ⅳ 営業外収益
    Ⅴ 営業外費用
    経常利益 営業外活動
    (財務活動、その他の経常的活動)
    純利益
    計算
    Ⅵ 特別利益
    Ⅶ 特別損失
    税引前当期純利益 臨時的、偶発的な出来事
    (法人税、住民税、および事業税) (当期純利益) (利益額からの控除)
  • 臨時的、偶発的な出来事を源泉とする特別利益・特別損失と、企業の正常な活動(経常的活動)を源泉とする収益・費用を区別して表示する
    • 特別利益・特別損失は、企業の純資産額に影響を及ぼすが、企業の正常な活動を反映するとは言い難い

67. 損益計算書の様式

勘定式

  • 収益(および利得)、費用(および損失)、当期純利益(または当期純損失)を借方と貸方とに対照表示する様式
  • 複式簿記の構造を理解しやすい
    損益計算書(勘定式)
    売上原価
    販売費および一般管理費
    営業外費用
    特別損失
    法人税、住民税、および事業税
    登記純利益
    売上高
    営業外収益
    特別利益

報告式

  • 収益、費用(および利得、損失)をその発生源泉別に区別して記載し、それぞれの段階における利益額を明示する様式
  • 表示の明瞭さ、情報の有用さから、一般的に採用される
    損益計算書(報告式)
    Ⅰ 売上高
    Ⅱ 売上原価
       売上総利益
    Ⅲ 販売費および一般管理費
       営業利益
    Ⅳ 営業外収益
    Ⅴ 営業外費用
       経常利益
    Ⅵ 特別利益
       税引前当期純利益
    Ⅶ 法人税、住民税、および事業税
       当期純利益

66. 収益と費用の捉え方

動態論からの捉え方

  • 収益と費用 = 経営活動の成果と犠牲
  • 期間利益計算を重視
  • 損益計算書が重要な役割を果たし、貸借対照表は、調整項目を収容するものとして位置づけられる
  • 期間利益の構成要素たる収益(期間収益)と費用(期間費用)とは、経営活動の成果と犠牲を示すものとして、独立的に定義されなければならない

新静態論、資産負債アプローチからの捉え方

  • 経済的資源の状況を重視
  • 貸借対照表が重視され、損益計算書は資本(純資産)の変動原因を示すものとして位置づけられる
  • 各要素の定義
    1. 収益と利得
      • ともに資本(純資産)の増加原因
      • 従属的に定義
    2. 費用と損失
      • ともに資本(純資産)の減少原因
      • 従属的に定義
    3. 資本(純資産)の増減
      • 資本取引以外の取引によって資本の増減をもたらすもの
      • 資本金の追加受け入れや払い出しといった資本取引によっても生ずるため
    4. 利益の額
      • 配当可能額を算定する根拠
      • 経営活動の原資である「資本」と、それによって得た「利益」とは、資本維持の観点からは、厳密に区別しなければならない
      • 配当は「利益」を源泉として行わなければならない
      • もし「資本」から配当を行えば、企業は経営活動の原資を失い、継続企業としての能力を失う
    5. 収益(利益のプラス要素)の認識基準
      • 実現主義を適用する
      • 客観性や確実性を求める
      • 資金性(貨幣性資産の受領)を要件のひとつとする

静態論からの捉え方

  • 債権者保護を重視
  • 貸借対照表が重視され、収益や費用は資本の変動原因を示すものとして位置づけられる
  • 企業の弁済能力(資産の担保性や実在性)が重視されるため、収益・費用・利益にはほとんど関心が向けられない

会計の目的と利益の変化

  • 会計の目的によって、収益や費用の定義や認識基準は異なり、利益の額も変化する
  • 維持すべき資本を「名目資本」「実質資本」「実体資本」のいずれとするかによって、資本と利益との境界、収益と費用の認識、利益の額は変化する
  • 利益の額を変化させる会計の目的
    1. 配当可能額の算定
      配当可能額の算定を目的として計算される利益額は、資金性が重視されることから、比較的小さくなる傾向がある
    2. 将来における経済的資源の流入、流出の判断のための情報提供
      情報提供を目的として計算される利益額は相対的に大きくなる傾向がある
    3. 企業の経営活動の良否の判断

65. 収益と費用

利益の分類

  • 経済価値の増加は、経営活動との関連性によって「収益」と「利得」とに区別され、収益はさらに、その帰属時点によって「期間収益」と「負債(繰延収益)」とに区別される
  • 利益の区分
    1. 収益
      • 期間収益
        • 当期に帰属する収益
      • 繰延収益
        • 次期以降に帰属する収益
        • 負債として貸借対照表に記載される
    2. 利得

費用の分類

  • 経済価値の減少は、経営活動の成果である収益との因果関係によって「費用」と「損失」とに区別され、費用はさらに、その帰属時点によって「期間費用」と「資産(繰延費用、費用性性資産、繰延資産)」とに区別される
  • 費用の区別
    1. 期間費用
      • 当期に帰属する費用
    2. 資産
      • 繰延費用
        • 次期以降に帰属する費用
        • 資産として貸借対照表に記載される
      • 費用性資産
        • 営業活動を行うことによっていずれ費用となる資産
        • 棚卸資産、土地以外の固定資産
      • 繰延資産

収益や費用の認識

  • 「発生主義会計」における収益・費用の認識
    • 発生主義
    • 実現主義
    • 対応原則 など
  • 「現金主義会計」における収益・費用の認識
    • 現金主義のみ
  • 収益を認識するにあたっては、「発生主義(発生原則)」に加えて、「実現主義(実現原則)」を適用し、創出された経済価値の確定性や客観性を確保しなければならない
    • 経済価値の発生は、「いつ、いくら創出されたのか」といった、認識時点や測定額を把握することが困難である。
    • 実現主義の本質は、経済価値の増加の確定性と客観性を確保することである

64. 損益計算書の要素

損益計算書

  • ある期間における企業の経営成績を示すもの
  • 企業の経営成績は、経営活動の成果である「収益」とそのための犠牲である「費用」とによって示される
  • 「収益」と「費用」との差額である「利益(マイナス額の場合は損失)」は、経営活動の結果を示す
  • 経営活動の良否を判断する際には、「収益」や「費用」よりも、「利益」を利用することが多い

損益の概念

  1. 収益
    • 企業が経営活動において新たに創出した経済価値
    • 企業に経済的資源の流入をもたらしたか、もたらすことが確実であるもの
    • 企業は生産活動や販売活動等によって新たな経済価値を創出し、利益を獲得
        ↓
      経済価値の創出 = 収益の発生
        ↓
      収益の発生を認識するための基準 = 発生主義(発生原則)
        ↓
      発生主義 = 収益や費用の認識基準のひとつ
        ↓
      発生主義を用いる会計システム = 発生主義会計
  2. 利得
    • 企業に経済的資源の流入をもたらしたか、もたらすことが確実である経済価値の増加
    • 企業の経営活動における成果とは無関係に獲得されたという点で収益とは区別される
  3. 費用
    • 企業が経営活動において費消、または喪失した経済価値
    • 企業に経済的資源の流出をもたらしたか、もたらすと考えられるもの(広義の費用)
    • 成果である収益を獲得するための犠牲 → 収益との因果関係(収益への貢献)
    • 費消、または喪失によって減少した経済価値のうち、個別の財やサービス、あるいは期間を媒介とする収益との因果関係が認められるもの(狭義の費用)
  4. 損失
    • 費用以外の経済価値の減少

63. 株主資本以外の純資産

評価、換算差額等

  • 企業が保有する資産を評価替えしたことによって生ずる、自己資本の増加部分
  • 評価、換算差額等の種類
    • その他有価証券評価差額金
    • 繰延ヘッジ損益
    • 土地再評価差額金

新株予約権

  • 株式の交付を受けることができる権利
  • 将来の株主が所有する権利であることから、「払込資本」とは区別して記載される
    • 新株予約権の種類
    • 転換社債等の社債において与えられる予約権
    • 従業員に対するストックオプション

62. 株主資本

払込資本(資本金 + 資本剰余金)

  • 株主から金銭や現物等の払い込みを受けた額のうち、資本金に組み入れられた部分(資本取引を源泉とする)
  • 会社法上の法定資本
    • 株主による払い込み額の2分の1までは資本金に組み入れず、「株式払込剰余金(資本剰余金のひとつ)」とすることができる
    • 企業は、利益処分に際して資本金額の4分の1の額まで積み立てを行わなければならない
      → 資本金組み入れ額を最低限度に抑えようとする
  • 資本剰余金の種類
  • 資本準備金
    • 株式払込剰余金
    • 吸収合併や子会社化などの組織再編成によって生ずる資本剰余金
  • その他資本剰余金
    • 減資や資本準備金の取り崩しによって生ずる資本金、および資本準備金減少差益
    • 自己株式の処分によって生ずる自己株式処分差益

稼得資本(利益剰余金)

  • 株主からの払い込みではなく、企業が獲得した利益を源泉とする内部留保(損益取引を源泉とする)
  • 利益剰余金の種類
    • 利益準備金
      • 企業は、利益処分として配当を行う際に、外部流出額の10分の1以上を利益準備金として積み立てることを義務づけられている
          ↓
        利益準備金の積み立ては、資本準備金と利益準備金との合計額が資本金額の4分の1に達するまで行わなければならない
          ↓
        資本金組み入れ額を最低限度に抑えようとする
          ↓
        「株式払込剰余金」を計上する
    • その他利益剰余金(任意積立金)
      • 将来の特定の目的に備える事業拡帳積立金や配当平均積立金
      • 特に目的を定めない別途積立金
      • 利益準備金、任意積立金に該当しなかった利益の未処分額
        • 「繰越利益剰余金」として計上される

自己株式(株主資本の控除科目)

  • 自己株式を取得した場合は、株主資本の最後に記載する
  • 取得原価を控除する
  • 自己株式を処分した場合に生ずる「自己株式処分差益」または「自己株式処分差損」は、「その他資本剰余金」として記載する