大学レベルの会計

6. 継続企業と期間計算

継続企業への移行

  • 当座企業 = その場かぎりの企業(1回こっきりの企業)
    • 典型例は、中世イタリア商人による地中海貿易
    • 1回の貿易航海が終わったらそれで終わり、という当座企業として行なわれた
    • 航海ごとに利益が計算(清算)された。
    • 企業という存在が終わるのを待って清算することができた。
    • 当座企業は事業活動が非効率的であったため、やがて継続企業への移行が見られた。
    • 継続企業 = 継続的に事業を行うことによって効率的に利益を得るための継続的な組織
  • 企業の継続化、大規模化 → より効率的に利益を得ることができる企業形体への進化
  • 継続化、大規模化に最も適したものとして考案された企業形体が「株式会社」
    • 株式は、企業の大規模化を容易にした。
    • 株式の自由譲渡性は、企業の継続かを容易にした。

期間計算

  • 企業の目的が利益である以上、利益の計算は不可欠である。
  • 会計期間の公準 = 企業の経営活動を期間で区切って会計を行うこと
  • 継続企業の誕生 → 期間会計による会計の近代化
  • 期間計算 = 継続企業を前提として利益の計算を行なう場合に用いられる方法
    • 期間を定めて、その区切られた期間について利益を計算
    • 一定期間という形をとった場合 = 定期的な期間計算
    • 1年間という形をとった場合 = 年次期間計算
  • 期間計算は先駆的には中世のフィレンツェに原初的な形態のもの(非定期的なもの)が見られた。
  • その一般化、さらにまた、定期的な期間計算の成立は16世紀以降のネーデルラントに見られた。

利益の計算方法の歴史的な変遷

  1. 口別計算(非期間計算)
  2. 非定期的な期間計算
  3. 定期的な期間計算
  4. 年次期間計算

5. 期間計算

会計の発展プロセス:イタリアからネーデルランドへの移転

  • 14~15世紀 中世イタリア
    • 商業、芸術の黄金期 = イタリアン・ルネッサンス、商業革命
    • 複式簿記
  • 16~17世紀 ネーデルランド(アントウェルペン、アムステルダム)
    • 期間計算
  • 16世紀のアントウェルペン
    • ルネッサンス芸術の都、出版文化の繁栄
    • 世界最大の金融市場
    • イギリス商人の離反とスペイン軍の占領で衰退
  • 17世紀のアムステルダム
    • アントウェルペンの住人が亡命して移住
    • 18世紀のロンドンに取って代われるまで繁栄は続く。
    • 1543年 ジャン・イムピン著 「新しい手引き」
  • オランダ語の簿記書 → 多言語で翻訳 → ヨーロッパ全土へ普及
    • 期間計算の存在が看取される。

継続化と大規模化

  • 企業の継続化 → 遍歴的な商業から定着的な商業への移行
    • 遍歴的な商業 = 或る地域の産物を他の地域に運んで販売し、その代金で新しい商品を持ち帰って販売
    • 16~17世紀、通信の発展により、代理店との商業通信によって取引を行う定着的な商業へと移行。
  • 企業の大規模化 → 断続性(非継続性)はより一層の非効率性を生む
    • 大規模化が進むと、継続性が必然となる。
    • 継続化と大規模化は重なり合う。

期間計算の成立

  • 期間計算の生成プロセスは、企業形態の近代化プロセスと重ね合わせて見なければならない。
  • 企業の目的は「利益を得ること」とするならば、企業形態の近代化プロセスは、「より効率的に利益を得ることのできる企業形態へのプロセス」として見ることができる。
    • 株式会社という企業形体の形成プロセスとしてみることができる。
    • そうした企業形態の近代化の要となるのが、「当座企業から継続企業への移行」

ゴーイング・コンサーンの公準と会計期間

  • 会計公準 = 会計という行為が行われる基本的な前提
    • ゴーイング・コンサーン(継続企業)の公準
    • 会計公準のひとつ(別名、会計期間の公準)
    • 企業は継続的な存在である → 終わりというものが予定されていない企業
  • 今日の会計は、企業の経営活動を一定期間ごとに区切って行われている。
    • 会計期間 = 会計年度 = 事業年度
    • 通常は1年間

4. 複式簿記の普及

複式簿記の特徴

  • 主な特徴
    • 複式簿記の卓越性
    • 財産の管理
    • 資本と利益に関する記録
  • 勘定=簿記において資産などの増減などを記すための細分された単位
  • 勘定は、「実在勘定」と「名目勘定」とに大別され、さらに「実在勘定」は「人名勘定」と「物財勘定」とに分けられる。
  • 勘定 実在勘定 人名勘定(例:貸付金勘定)
    物財勘定(例:現金勘定、土地勘定)
    名目勘定(例:受取利息勘定、賃金勘定)
  • 人名勘定 → 物財勘定 → 名目勘定、の順に生成した、とされている。
    • 人名勘定 = 債権、債務の勘定 = 債権の備忘記録
    • 名目勘定 = 収益、費用の勘定 = 資産などの増減の原因を示すもの
  • 複式記入は「名目勘定の生成」をもって成立。
  • 名目勘定の生成によってすべての取引を2面的に把握しうるようになった。

勘定の分類

実在勘定 名目勘定
資産、負債、資本 収益、費用
貸借対照表の項目 損益計算書の項目
結果を示す 原因を示す
ストック フロー

経済発展と複式簿記の普及

  • 「経済発展 → 複式簿記の普及」という捉え方
    • 「商業革命」とも呼ばれる中世イタリアの経済発展が、複式簿記の普及へとつながった。
    • 事業規模の拡大や事業形体の複雑化は、「体系的な財産の記録」という必要性をもたらした。
    • 経済発展でリードしていたイタリアでその「記録システム」が編み出された。
  • 「複式簿記の普及 → 経済発展へ」という捉え方
    • マックス・ウェーバー、ヨーゼフ・アロイ・シュンペイター、ヴィルナー・ゾムバルトなど
      「複式簿記によってもたらされる資本と利益との峻別、これをもって経済発展の重要な要素とする」

3. 複式簿記

複式簿記とは

  • 複式簿記=複式記入による簿記
  • 複式記入=取引を二面的に把握した形でもって(帳簿に)記入する
  • 会計学でいう「取引」とは、資産などの増減をもたらす二面性を持った事象
  • 取引というものをふたつの事象に分解して記入するものが複式記入
  • 資本と利益とを対象として体系的に行わる記録、ないしはそのシステム
  • 取引の持つ二面性ゆえの複式記入を不可欠の要素とする資本と利益のとの記録システム

複式簿記の成立

  • 複式記入の成立は「勘定の生成」という面から捉える。
  • 複式簿記が成立したのは中世イタリア(ルネッサンス時代)。
    • 古代ローマ説もあるが裏付けに欠ける。
    • トスカーナ説、ジェノヴァ説、ロンバルディア説、ヴェネツィア説、同時期説(諸地域説)がある。
  • パチョーロ(ルカ・パチョーリ)という中世イタリアの数学者が上木した「スムマ」
    • 複式簿記について説いている。
    • 財産目録の作成、日記帳および元帳における処理、諸勘定の記帳、帳簿の締め切り
    • 世界最初の複式簿記書
    • 俗語(イタリア語)によって印刷された最初の数学書 → 広く読まれた
  • パチョーロの貢献は、当時の簿記の実践、そこにおける複式簿記法を包括的に解き、複式簿記を伝播したこと。

2. 会計の歴史

会計の歴史

  • 会計の記録は、古くはローマ時代にさかのぼる。
  • 近代会計の原点は、「すべての企業活動を貨幣単位に換算」し、「企業が継続する前 提で期間損益を計算」することにある。
  • ありとあらゆる「比較」を行えることが、会計最大の武器であり、機能である。
  • 会計基準の継続性や公正性、リアルタイム性がより強く求められる。
  • 会計の基本機能 = 数字に意味を与え、意味を解釈し、経営や政策の意思決定を支える。
  • 会計は経済、企業形態とともに発展する。
  • 歴史が未来を投影するための基礎工事であるとすれば、今改めて会計の歴史を振り返り、その機能の本質に迫ることは、 近未来の会計展望に不可欠の課題である。

会計史の見方

  • 会計には「機能」と「構造」という二つの面があり、その歴史もそれらに沿って二通りの見方が存在する。
    • 機能 → 会計という行為の役割や目的などに注目
    • 構造 → 会計の仕組み、具体的には例えば簿記の仕組みや利益計算の仕組みなどに注目
  • 会計史=近代会計の成立プロセス
  • 近代会計にも、「機能の面から見た近代会計」と「構造の面から見た近代会計」がある。
    • 会計の機能の面から見た近代会計の成立=近代会計制度の成立
    • 会計の構造の面から見た近代会計の成立=発生主義にもとづく期間計算の成立

会計の近代化プロセス

  • 近代会計制度
    • 近代会計制度は、会計士による監査、という制度の成立をもって完成する。
    • 「財産の管理に関する委託、受託の関係において、受託者は会計(説明)し、監査を受け、監査人は会計士をあてる」という約束が社会的な定着性を持ったもの。
  • 会計の近代化プロセス
    1. 14~15世紀イタリアには複式簿記の成立
    2. 16~17世紀ネーデルラントには期間計算の成立
    3. 18~19世紀イギリスには発生主義の成立
  • 上記ルートには構造の面から見た会計史上の重要なトピックを見ることができる。
  • 会計の近代化ルート=資本主義経済の発展ルート
  • 資本主義経済の発展プロセスの中に会計の近代化プロセスを見ることができる。
  • 経済発展によってもたらされる新しい状況が、新しい会計を必要とした。
  • 近代会計は、機能、構造の両面において19世紀のイギリスの成立する(イギリス=近代会計制度の祖国)。

1. 会計とは

会計とは

  • 受託者(経営者)がその受託者(株主)に対して行う説明。
  • 財産の管理という行為の受託者が自分の行った財産の管理の顛末を、その委託者に対して説明すること。
  • 財産の管理においては、委託・受託の関係が存在する。資本と経営との分離経営者は、委託・受託の関係、すなわち資本と経営との分離状態を維持するためには、株主を納得させなければならない。

会計の目的

  • 委託・受託の関係を納得させること。
  • 資本と経営との分離という状態を納得させること。

監査とは

  • 会計(説明)が適切なものかどうかを検査し、会計が適切に行われるように監督すること。
  • 「監査人」が監査を行う。

監査の意義

  • 独立性(経営から独立した立場からの監督)
  • 専門性(会計の専門家によるチェック)
  • 公認会計士(会計プロフェッション)による監査

135. 税務調整

企業会計と税法の差

  • 以下のような処理が行われとき、企業会計と税法とに差が生じる。
    1. 益金不算入
      • 企業会計では収益としているものを、税法では益金の額に算入しないこと
      • 受取配当金
      • 還付金
    2. 損金不算入
      • 企業会計では費用としているものを、税法では損金の額に算入しないこと
      • 税法の限度額を超える減価償却費
      • 貸倒引当金の繰り入れ
      • 寄附金
      • 交際費
    3. 益金算入
      • 企業会計では収益としていないものを、税法では益金の額に算入すること
      • 法人税額から控除する外国子会社の外国税額
      • 組織変更にともなう評価替え等による資産の評価益
    4. 損金算入
      • 企業会計では費用としていないものを税法では損金の額に算入すること
      • 減価償却超過額の当期認容額
      • 過年度に損金不算入となった減価償去|費で、当年度は税法で認められるもの
      • 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額

税務調整

  • 企業会計と税法とが異なるなか、当期利益から所得金額を計算するまでのプロセスのこと
  • 所得の金額の計算に関する明細書「別表四」において行われる。
    摘要 金額
    当期利益
    加算 益金参入
    損金不参入
    (小計)
    減算 損金参入
    益金不参入
    (小計)
    所得金額 ① + ② + ③
  • 当期利益に、税務調整項目の額を加算・減算するという形で、課税標準たる所得金額を計算する。
    • 当期利益 + 益金参入 + 損金不算入 ー 損金算入 ー 益金不算入 = 所得金額
      ←ーーー 当期利益 ーーー→
      損金不算入
      益金参入
        損金算入
      益金不算入
      ←ーーー 所得金額 ーーー→
  • 税法会計は、所得金額をもとめ、それにもとづいて税額を計算するための会計である。

税法会計論

  • 以下のような議論を通じて、課税の理諭的背景や経済政策的側面を研究する。
    • 受取配当金を、企業会計では収益とするのに、税法では益金としないのはなぜか?
    • 寄附金の全額を損金としえないのはなぜか?
    • 減価償却における残存価額はどの程度にするか?

134. 税法と企業会計

所得の計算

  • 所得金額
    • 法人税法によれば、法人の各事業年度の所得金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した額である。
    • 益金の額 - 損金の額 = 所得金額

益金の意義

  • 益金の額
    • 以下の額を算入する。
      • 商品・製品などの販売による収益
      • 固定資産や有価証券などの売却による収益
      • 請け負いほかの役務の提供による収益
      • 預金・貸付金などの利息ほかの収益
    • 資本等取引から生ずるものは除かれる。
      • 法人税法における資本等取引
      • 資本金の増加・減少に関する取引
      • 資本準備金の増加・減少に関する取引
      • 利益・剰余金の分配に関する取引
  • 各事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することになっている。
    • 法人の取引によって生ずる収益であっても例外はあり、その場合、その定めに従うことになる。
      • 特別に益金の額に算入しない旨の規定があるもの。
      • 企業会計では収益としないものであっても特別に益金の額に算入する旨の規定があるもの。

損金の意義

  • 損金の額
    • 以下の額を算入する。
      • その事業年度に販売した商品・製品などの売上原価
      • 完成工事原価
      • その事業年皮の販売費および一般管理費ほかの費用
      • 損失額
    • 償却費以外の費用で、事業年度末までに債務の確定していないものは除かれる。
    • 損失のうち、資本等取引から生ずるものも除かれる。
  • 原則として、企業会計における費用・損失の額を、損金に算入する。
    • 法人の取引による費用、企業会計では費用であっても例外があり、その場合、その定めに従うことになる。
      • 特別に損金の額に算入しない旨の規定があるもの

企業会計の利益と税法の所得

  • 企業会計において、「決算の結果として計上される当期利益」と「税法における所得金額」とは、原則として計算方法は同じである。
    • 売上高などの収益の額から、売上原価、販売費および一般管理費、その他の費用、損失の額を差し引いて計算する。
  • 企業会計 → 企業の経営成績および財政状態を明らかにする目的がある。
    • 税法 → 課税の公平、財政収入の確保、政策などのための特別な規定などがある。
        ↓
      「企業会計の当期利益の計算」と「税法の所得金額の計算」に差が生ずる。
    • 企業会計で収益・費用としているものの一部 → 税法では益金の額・損金の額に算入されない。
    • 企業会計では収益・費用としないものの一部 → 税法では益金の額・損金の額に算入される。

133. 確定決算主義

確定決算主義

  • 決算と税務調整
    • 会社は毎期、決算を行って当期利益(または当期損失)を計算し、株主総会の承認を受ける。
        ↓
      決算の内容は、外部との取引の事実にもとづく記録によるものだけでなく、減価償却費や各種の引当金の計上など、会社内部の計算によるものもある。
        ↓
      会計処理では、同様の取引に対しても、いくつかの処理方法が認められ、会社にその選択が委されているものもある。
        ↓
      そのようななか、決算は株主総会で承認を受けることによって確定する。
        ↓
      確定した当期利益に基づいて税務調整を行う。
  • 確定決算主義
    • 税法においては、確定した決算の当期利益を基礎として税務調整を行い、所得金額を計算する。

確定決算主義と逆基準性の問題

  • 日本での課税所得の算出
    • 課税所得の算定には2通りの方法がある。
      1. 会計における利益計算と課税所得の算定は、それぞれ別個に行う
      2. 会計において計算された利益(確定した決算における利益)にもとづいて、課税所得を算定する
    • 日本においては、②の「確定決算主義」が採用されている。
      • 会計上の利益を基準として課税所得を算定する。
  • 課税所得算出における逆基準性の問題
    • 日本では実際に、課税所得を基準として、会計における利益計算が行われてしまっている。
    • 財務諸表の作成では、減価償却において定額法、定率法などが認められているなど、同様の取引について複数の処理方法が認められている場合がある。
        ↓
      各企業の固有の環境において、企業の情況を最も適切に示す数値をもたらす処理方法が用いられるべきである。
        ↓
      企業の情況を最も適切に示す利益額をもたらす処理方法が用いられるべきである。
        ↓
      実際には、課税所得(税額)が最も少なくなるような処理方法が用いられている。
        ↓
      企業の情況を最も適切に示す利益額はもたらされなくなってしまっている。
  • 確定決算主義におけるジレンマ
    • 確定決算主義において、企業の経営者はジレンマに陥るはずである。
      • 自己の責任に帰される「経営成績をあらわす利益額」は、可能な限り大きくしたい。
      • 確定した利益から算出される課税所得額(税額)は、可能な限り小さくしたい。
    • アメリカなどの経営者とは異なり、日本の経営者は必ずしも「利益が少なければ首になる」とはならない。
      • ジレンマには陥ることなく、「課税所得額(税額)をできる限り小さくしたい」と考えてしまう。

132. 税法会計

税法会計の特色

  • 税法会計
    • 税法会計の目的は、会社法会計と金融商品収引法会計とは異なる。
    • 会社法会計や金融商品取引法会計 → 利害関係者に対する企業内容の開示が前提の会計
    • 税法会計 → 税額を計算するための会計
  • 法人税
    • 日本の税収のうち、個人所得税とともに大きな割合を占めるのは、法人企業から徴収されるものである。
    • 法人企業に課される税は「国税」と「地方税」に大別される。
    • 法人企業が営業活動において得た「利益」に直接関連づけられ、その額が計算されるのは国税たる「法人税」である。
    • 法人税の額は法人税法をもとにして計算されている。
    • 税法会計は「法人税法会計」と呼んでもよい。

税法会計と企業会計基準の関係、および逆基準性の問題

  • 法人税法における課税所得の計算
    • 益金・損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
      • 課税所得 → 利益
      • 益金 → 収益
      • 損金 → 費用
    • 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準 = 企業会計基準
  • 税法会計にとって、企業会計基準は「よりどころ」であるが、逆に、税法会計が企業会計の「よりどころ」であるような場合がある。
    • 滅価償却費は、税法に従って算定された額によって損益計算書に計上されていなければ損金として認められないため、税法に従った処理が行われる。
    • 企業会計上は必要な費用であっても、損金として認められないために計上しないといったことがある。
  • 逆基準性の問題
    • 税法会計のよりどころとなるべき(企業会計基準に従って行われるべき)企業会計が、逆に税法会計に制約されている。