発⽣主義会計における収益・費⽤の認識
- 収益の認識基準
- 「発⽣主義」に確定性・客観性という制約を付けて「実現主義」を適⽤
- 費⽤の認識基準
- 「発⽣主義」を適⽤
- 広義の概念
- 収益獲得への貢献の有無を区分せず、あらゆる経済価値の減少を「費⽤」と認識
- 狭義の概念
- 財・サービスの消費による経済価値の減少に基づいて「費⽤」と認識
- 収益の獲得に貢献する経済価値の減少でなければならない
- ⽕災、盗難などによる経済価値の減少は「損失」
- 収益ありきの費⽤
- 利益計算は「期間収益から期間費⽤を差し引く」という形で⾏われることから、期間費⽤は「期間収益に対応する費⽤」として認識される
費⽤の発⽣
- 価値減少の「確定事実の発⽣」
- 財・サービスの消費によって価値の減少が客観的に認められいる
- 後になって取り消されることのない事実として⽣じている
- 価値減少の「原因事実の発⽣」= 原因主義
- 現時点では価値の減少を客観的に確定することはできず、将来その確定が確認できる
- 例)備品や建物などの固定資産の費⽤化
- ⻑期にわたって使⽤される資産は、最終的に廃棄される時点でなければ、その価値の減少は確定しない
- 使⽤や時間の経過とともに価値は減少していることから、消費分が費⽤として認識されなければ、合理理的な期間利益計算は⾏えない
- 使⽤や時間の経過という価値減少の原因事実の発⽣にもとづいて「減価償却」という形で費⽤化していく
- 例)備品や建物などの固定資産の費⽤化
- 価値減少の原因となる事実がすでに⽣じてい
- 例)製品保証引当⾦(負債性引当⾦)
- 販売後の⼀定期間における無料修理を保証して、製品を販売したときに設定される引当⾦
- 「製品を販売したことが将来における価値減少の原因となる」という「原因事実の発⽣」に基づいて、製品を販売した期間に費⽤を認識する
- 例)製品保証引当⾦(負債性引当⾦)
- 現時点では価値の減少を客観的に確定することはできず、将来その確定が確認できる
費⽤の認識における発⽣主義
- 「確定事実の発⽣」だけでなく、「原因事実の発⽣」も含んだ概念
- 広義の発⽣主義
- 原因事実の発⽣も含めたもの → 費⽤の認識
- 狭義の発⽣主義
- 発⽣主義は価値減少の事実発⽣のみ
- 広義の発⽣主義
- 費⽤の認識原則
- 価値減少の確定事実の発⽣だけでなく、原因事実の発⽣をもって認識させる
- 収益との対応関係を前提するため、費⽤は「確定性を持たない価値減少」をも含んだ発⽣主義に基づいて認識される