キャッシュフロー計算書の作成
キャッシュフロー計算書の作成方法には2つの方法がある
- 損益計算書と2期間の貸借対照表(比較貸借対照表)を主に利用して、キャッシュフロー計算書を作成する方法
- 複式簿記の手続きを経て作成された財務諸表を利用してキャッシュフロー計算書を作成する方法
- 若干の明細書、利益処分に関する資料も必要
- 一般的に用いられる
- 複式簿記の仕組みにキャッシュフロー計算書を作成するための勘定組織を組み入れ、期末の決算における勘定の集計によってキャッシュフロー計算書を作成する方法
損益計算書と比較貸借対照表によるキャッシュフロー計算書の作成
- 「損益計算書の利益」を「比較貸借対照表から得られる各勘定の差額」を用いて「収支」を調整する
- 利益から収支への調整ルール
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現金の滅少(資金の運用) |
現金の増加(資金の調達) |
資産の勘定(現金以外) |
増加 |
減少 |
負債の勘定減少 |
減少 |
増加 |
資本の勘定減少増加 |
減少 |
増加 |
企業の資金の流れ
- 負債、資本によって現金を調達
- その現金を資産の購入に使用
- 購入された資産が売却される
- 現金が回収される
現金と資産の関係
- 現金以外の資産が増加
= 現金を使ってその資産を手に入れた
= 資産の増加 → 現金の減少
- 現金以外の資産が減少
= その資産を手放すことによって現金を手に入れた
= 資産の減少 → 現金の増加
現金と負債・資本の関係
- 銀行からの借入(負債)
- 借入を行う → 現金の増加
- 借入金の返済 → 現金の減少
- 株式の発行(資本)
- 資本の増加 → 現金の増加
- 負債、資本の増加 → 現金の増加
- 負債、資本の減少 → 現金の減少
貸方と借方
- 貸借対照表の貸方は資金の調達情況、借方は資金の運用情況を示す
- 貸方 = 現金という資金の調達情況
- 負債や資本は、現金の調達を示す
- 負債や資本の増加 → 現金の増加
- 負債や資本の減少 → 現金の減少
- 借方 = 現金という資金の運用情況
- 資産は、調達した現金の用途を示す
- 資産の増加 → 現金の減少
- 資産の減少 → 現金の増加
利益
- 損益計算書と貸借対照表の財務表において計算される
- 損益計算書
- 会計期間の利益の増加要因と減少要因とが示され、その期間の利益が計算される
- 貸借対照表
収支
- 決算時点の現金の在り高は、貸借対照表に示される
- 会計期間における現金の入りと出は、損益計算書や貸借対照表には示されない
- 会計期間の収入(現金の増加)と支出(現金の減少)を知るためには、収支についてまとめられたキャッシュフロー計算書が必要になる
キャッシュフロー計算書
営業活動、投資活動、財務活動の3つの側面から企業の1期間における収支の情況をまとめている
- 営業活動(営業活動によるキャッシュフロー)
- 商品の購入から販売に至るまでの活動
- 購入、販売に附随する信用取引(掛けや手形による代金のやりとり)や販売、管理に関する活動
- 投資活動(投資活動によるキャッシュフロー)
- 建物、備品などの有形固定資産の購入、売却活動
- 有価証券の売買や貸し付けに関する活動
- 財務活動(財務活動によるキャッシュフロー)
- 資金調達に関する活動
- 株式、社債の発行や借り入れ
- 減資
- 社債の償還
- 借人金の返済
利益計算
- 損益計算書では、収益、費用、利得、損失の源泉によって、「営業利益計算」、「経常利益計算」、「純利損益計算」の3つの区分をもって表示する
- 営業利益計算 → 営業利益
- 経常利益計算 → 経常利益
- 純利益計算 → 当期純利益
営業利益計算
- 「売上」「売上原価」「販売費および一般管理費」が表示される
- 企業の主目的である営業活動(本業)の成果と犠牲を、対応表示することによって、その結果である営業損益が示される
- 営業利益計算の項目
- 売上高
- 企業の主目的である営業活動において、商品、製品、サービス等の販売によって獲得した収益
- 売上原価
- 販売した商品の取得原価、製品の製造原価
- 売上と売上原価とは直接的な対応関係にあって、その差額は「売上総利益」として表示される
- 企業が2つ以上の営業を目的とする場合には、売上・売上原価・売上総利益を、営業ごとに分けて表示する
- 販売費および一般管理費
- 企業の主目的たる営業活動において要した費用のうち、売上原価に算入されないもの
- 販売費
- 商品や製品の販売に直接に要した費用
- 販売手数料
- 運送料
- 広告宣伝費
- 保管料
- 一般管理費
- 販売に直接には関係しないが、企業の営業活動において不可欠の、経常的に発生する費用
- 給料、賃金
- 法定福利費
- 水道光熱費
- 減価償却費
経常利益計算
- 財務活動や営業外活動によって生ずる「営業外収益」と「営業外費用」が表示される
- 営業利益計算の区分で示される「営業利益」に、「営業外収益/営業外費用」を加減することによって、企業の経常的な活動の結果である「経常利益」が示される
- 経常利益計算の項目
- 営業外収益・営業外費用(財務活動)
- 受取利息
- 支払利息
- 社債利息受取配当金
- 売買目的有価証券の有価証券売却損益や評価損益
- 営業外活動
- (不動産業を除く)不動産の賃貸や仲介による賃貸料や受取手数料
- そのために要した諸費用
純利益計算
- 臨時的、偶発的な出来事によって生ずる「特別利益」および「特別損失」と、「法人税等」とが表示される
- 経常利益計算の区分で示される「経常利益」に、「特別利益/特別損失」を加減することによって、最終的な利益である「当期純利益」が示される
- 純利益計算の項目
- 特別利益・特別損失
- 固定資産の売却損益や除却損
- 災害損失
- 過年度損益修正
- 税効果会計の手続き
- 損益計算書では、一時差異にかかわる税額が法人税等調整額として計上される
法人税の捉え方
法人税等を費用とするか否かは、意見の分かれるところである
- 利益を配当の源泉と捉える場合、利益を企業の資本(純資産)の増減額と捉える場合
- 税の支払いによって、配当の源泉となる処分可能利益が減少するため、法人税等は費用の一項目となる
- 法人税等を利益の控除項目と捉える場合
- 法人税等の税額は、収益、費用(および利得、損失)の差額である利益額にもとづいて算定されるため、費用や損失と区別して、利益の控除とする
- 利益を、企業の経営活動の良否を判断する指標と捉える場合
- 税額は、企業の経営努力を直接的に反映するものとはいいがたい
- 収益に対応する犠牲としての期間費用とは区別すべきである
- 臨時的、偶発的な出来事によって生ずる特別損失にも該当しない
- 税効果会計の場合
- 資本主論や代理人論の場合
- 法人税等もその他の費用も同様に、資本主に帰属する持ち分を減らす費用と捉える
- 企業主体論の場合
- 企業体論の場合