19. ⼀般原則:真実性の原則

真実性の原則

  • 「企業会計は企業の財政状態、及び経営成績に関し、て真実な報告を提供するものでなければならない」とする原則
  • 会計原則全体における最上位の規範
  • 企業会計に「真実な報告」を要求する

真実性

  • 財務諸表は真実なものでなければならず、虚偽の記載があってはならない
  • より適切な判断により、正確な⾒積りの結果として達成される「相対的な真実性」を意味する

財務諸表作成における真実性

  • 財務諸表の作成では、1つの取引や経済的事実に対して、複数の会計処理⽅法が認められている場合がある
  • 財務諸表作成者(経営者)は、認められている処理⽅法の中から、最適な⽅法を選択して適⽤する
  • 真実の報告に値する最適な会計処理⽅法を選択しなければならない

真実性の現実

  • ⼀般に公正妥当と認められた会計原則に従っていても、財務諸表作成者による主観的な判断の介⼊は避けられない
  • どの会計処理⽅法が選択されるかによって、報告される会計数値が異なってしまう
  • 財務諸表作成者による将来事象の予測や⾒積りに基づく数値を利⽤しなくてはならない場合がある
  • 引当⾦の設定、有形固定資産の耐⽤年数の決定など
  • 予測や⾒積もり次第で、同⼀の経済的事実が異なる会計数値で報告されてしまう

相対的真実性

  • 財務諸表における真実性は「絶対的真実性」ではなく「相対的真実性」である
  • 「会計という⾏為」「財務諸表の作成⽅法」は、伝達対象の関⼼や要求を念頭に規定されるため、そのときどきにおいて変容せざるをえない
    • 会計という⾏為
      • 企業の経営活動を認識し、測定し、それによって作成された会計情報を伝達する⾏為
      • 「誰のために会計を⾏うのか」によって規定される
      • 伝達対象の要求を満たすような会計情報を提供すべく、認識、測定、伝達の⽅法が規定される
    • 財務諸表の作成
      • 伝達対象(利害関係者)の要求が考慮される
      • 株主の⽴場 → 投資対象となる企業の収益性など投資判断に有⽤な情報を重視
      • 債権者の⽴場 → 債務弁済能⼒など財務的安全性に関する情報を重視