32. 貨幣性資産

貨幣性資産

  • 現⾦
  • 現⾦等価物

貨幣性資産の受領

  • 貨幣性資産の受領によって、利益の処分可能性が⽣まれる
  • 利益は処分の対象となり、株主への配当などで分配される
  • 収益に資⾦的な裏づけがなければ、利益の分配は実⾏できない

現⾦等価物の捉え⽅

① 再販売過程を要しない資産 ② ⽀払⼿段に充当する資産
基本的な考え⽅
  • 販売しなくても現⾦化できるものであれば「現⾦等価物」とみなす
  • 現⾦として回収されるまでの時間は問題としない
  • 必要に応じて直ちに換⾦できれば「現⾦等価物」とみなす
  • 現⾦化するのに販売過程を要するかどうかは問われない
例)対価として売掛⾦、または受取⼿形を受け取った場合
  • その回収期限が期間内に到来せず、現⾦化されなくとも、対価は現⾦等価物とみなす
  • 現⾦化されるのに販売過程を経る必要はない
  • 短期的に現⾦化できるものであれば、現⾦等価物とみなす
  • 現⾦化に相当の時間がかかり、現⾦回収上のリスクが⾼いものは、現⾦等価物として認めるのが難しい
    例)割賦販売の売掛⾦
例)対価として売買⽬的有価証券を受け取った場合
  • 販売(市場での売却)という過程を経なければ現⾦化できないため、現⾦等価物とみなさない
  • 必要に応じて、市場で直ちに売却(現⾦化)できることから、⽀払⼿段として認め、現⾦等価物とみなす

現⾦等価物の判断基準

  • 利益の処分可能性を重視すれば、現⾦等価物には「即時の換⾦性」が求められる
  • 収益の対価に現⾦等価物が含まれ、それが即時現⾦化できるものでなれば、利益の処分可能性に資⾦的な裏付けは保証されない
  • 「② ⽀払⼿段に充当する資産」の⽅が資⾦的な裏付けを保証する