62. 株主資本

払込資本(資本金 + 資本剰余金)

  • 株主から金銭や現物等の払い込みを受けた額のうち、資本金に組み入れられた部分(資本取引を源泉とする)
  • 会社法上の法定資本
    • 株主による払い込み額の2分の1までは資本金に組み入れず、「株式払込剰余金(資本剰余金のひとつ)」とすることができる
    • 企業は、利益処分に際して資本金額の4分の1の額まで積み立てを行わなければならない
      → 資本金組み入れ額を最低限度に抑えようとする
  • 資本剰余金の種類
  • 資本準備金
    • 株式払込剰余金
    • 吸収合併や子会社化などの組織再編成によって生ずる資本剰余金
  • その他資本剰余金
    • 減資や資本準備金の取り崩しによって生ずる資本金、および資本準備金減少差益
    • 自己株式の処分によって生ずる自己株式処分差益

稼得資本(利益剰余金)

  • 株主からの払い込みではなく、企業が獲得した利益を源泉とする内部留保(損益取引を源泉とする)
  • 利益剰余金の種類
    • 利益準備金
      • 企業は、利益処分として配当を行う際に、外部流出額の10分の1以上を利益準備金として積み立てることを義務づけられている
          ↓
        利益準備金の積み立ては、資本準備金と利益準備金との合計額が資本金額の4分の1に達するまで行わなければならない
          ↓
        資本金組み入れ額を最低限度に抑えようとする
          ↓
        「株式払込剰余金」を計上する
    • その他利益剰余金(任意積立金)
      • 将来の特定の目的に備える事業拡帳積立金や配当平均積立金
      • 特に目的を定めない別途積立金
      • 利益準備金、任意積立金に該当しなかった利益の未処分額
        • 「繰越利益剰余金」として計上される

自己株式(株主資本の控除科目)

  • 自己株式を取得した場合は、株主資本の最後に記載する
  • 取得原価を控除する
  • 自己株式を処分した場合に生ずる「自己株式処分差益」または「自己株式処分差損」は、「その他資本剰余金」として記載する