所得の計算
- 所得金額
- 法人税法によれば、法人の各事業年度の所得金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した額である。
- 益金の額 - 損金の額 = 所得金額
益金の意義
- 益金の額
- 以下の額を算入する。
- 商品・製品などの販売による収益
- 固定資産や有価証券などの売却による収益
- 請け負いほかの役務の提供による収益
- 預金・貸付金などの利息ほかの収益
- 資本等取引から生ずるものは除かれる。
- 法人税法における資本等取引
- 資本金の増加・減少に関する取引
- 資本準備金の増加・減少に関する取引
- 利益・剰余金の分配に関する取引
- 以下の額を算入する。
- 各事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することになっている。
- 法人の取引によって生ずる収益であっても例外はあり、その場合、その定めに従うことになる。
- 特別に益金の額に算入しない旨の規定があるもの。
- 企業会計では収益としないものであっても特別に益金の額に算入する旨の規定があるもの。
- 法人の取引によって生ずる収益であっても例外はあり、その場合、その定めに従うことになる。
損金の意義
- 損金の額
- 以下の額を算入する。
- その事業年度に販売した商品・製品などの売上原価
- 完成工事原価
- その事業年皮の販売費および一般管理費ほかの費用
- 損失額
- 償却費以外の費用で、事業年度末までに債務の確定していないものは除かれる。
- 損失のうち、資本等取引から生ずるものも除かれる。
- 以下の額を算入する。
- 原則として、企業会計における費用・損失の額を、損金に算入する。
- 法人の取引による費用、企業会計では費用であっても例外があり、その場合、その定めに従うことになる。
- 特別に損金の額に算入しない旨の規定があるもの
- 法人の取引による費用、企業会計では費用であっても例外があり、その場合、その定めに従うことになる。
企業会計の利益と税法の所得
- 企業会計において、「決算の結果として計上される当期利益」と「税法における所得金額」とは、原則として計算方法は同じである。
- 売上高などの収益の額から、売上原価、販売費および一般管理費、その他の費用、損失の額を差し引いて計算する。
- 企業会計 → 企業の経営成績および財政状態を明らかにする目的がある。
- 税法 → 課税の公平、財政収入の確保、政策などのための特別な規定などがある。
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「企業会計の当期利益の計算」と「税法の所得金額の計算」に差が生ずる。 - 企業会計で収益・費用としているものの一部 → 税法では益金の額・損金の額に算入されない。
- 企業会計では収益・費用としないものの一部 → 税法では益金の額・損金の額に算入される。
- 税法 → 課税の公平、財政収入の確保、政策などのための特別な規定などがある。