2024.06.07 37. 租税の意義 日本国憲法における国民の三大義務 教育の義務 勤労の義務 納税の義務 租税 国や地方公共団体が行う様々な経済活動を支える主な財源 公平の原則 租税の徴収における原則 水平的公平:所得や消費額が同じ者は同じ負担をする 垂直的公平:所得の多い者はより大きい負担をする 累進課税制度 所得の多い者ほど税率を高くする制度で、加えて控除制度を設けている 課税対象額(課税所得)から各種控除額を差し引く 例)配偶者控除・扶養控除:配偶者や子どもを扶養するための費用を差し引く 租税法定主義の原則 法律の根拠がなければ、新たに租税を課したり、それを変更することができない 憲法(84条)に定められている