資本取引と損益取引との区別の原則
- 「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余⾦と利益剰余⾦とを混同してはならない」とする原則
- 「資本」と「利益」の区別は、適正な期間損益計算、そして株主資本の表⽰において重要となる
貸借対照表の貸⽅(株式会社の場合)
負債 | 流動負債 | |
固定負債 | ||
純資産 | 株主資本 | 資本⾦ |
資本剰余⾦ | ||
利益剰余⾦ | ||
その他の要素 | 評価、換算差額等 | |
新株予約権 |
負債
- 流動負債
- 取引によって発⽣した債務、および貸借対照表作成の翌⽇から起算して1年以内に⽀払い期限がやってくる債務
- 固定負債
- ⽀払い期限が1年以上後になり、それまでは⽀出もしくは費⽤化されない負債
純資産
- 株主資本
- 資本:株主からの払込資本
- 資本⾦
- 払込資本
- 株主から調達した経営活動を⾏うための元⼿資⾦
- 剰余⾦:利益が内部留保されたもの(留保利益)
- 資本剰余⾦
- 資本取引から⽣じた剰余⾦
- 資本取引 = 追加的な出資や資本の引き出しなど「直接的」に純資産の増減をもたらす取引
- 利益剰余⾦
- 損益取引から⽣ずる剰余⾦
- 損益取引 = 利益の獲得を⽬的とし、「間接的」に純資産の増減をもたらす取引
- 経営活動が成功すれば、利益が⽣じて純資産が増加し、失敗すれば損失が⽣じて純資産が減少する
- 資本取引と損益取引とのいずれに属するかについては、判断がつきかねる取引がある
- 資本剰余⾦
- 資本⾦
- 資本:株主からの払込資本
- その他の要素
- 評価、換算差額等
- 時価評価に伴う含み損益を益計算には反映させずに、純資産の部で調整して、税効果会計を適⽤するための勘定
- 新株予約権
- 新株予約権を計上するための勘定
- 新株予約券 = 株式会社に対して⾏使することにより、株式の交付を受けることができる権利
- 評価、換算差額等