21. ⼀般資本取引と損益取引との区別の原則

資本取引と損益取引との区別の原則

  • 「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余⾦と利益剰余⾦とを混同してはならない」とする原則
  • 「資本」と「利益」の区別は、適正な期間損益計算、そして株主資本の表⽰において重要となる

貸借対照表の貸⽅(株式会社の場合)

負債 流動負債
固定負債
純資産 株主資本 資本⾦
資本剰余⾦
利益剰余⾦
その他の要素 評価、換算差額等
新株予約権

負債

  • 流動負債
    • 取引によって発⽣した債務、および貸借対照表作成の翌⽇から起算して1年以内に⽀払い期限がやってくる債務
  • 固定負債
    • ⽀払い期限が1年以上後になり、それまでは⽀出もしくは費⽤化されない負債

純資産

  • 株主資本
    1. 資本:株主からの払込資本
      • 資本⾦
        • 払込資本
        • 株主から調達した経営活動を⾏うための元⼿資⾦
      • 剰余⾦:利益が内部留保されたもの(留保利益)
        • 資本剰余⾦
          • 資本取引から⽣じた剰余⾦
          • 資本取引 = 追加的な出資や資本の引き出しなど「直接的」に純資産の増減をもたらす取引
        • 利益剰余⾦
          • 損益取引から⽣ずる剰余⾦
          • 損益取引 = 利益の獲得を⽬的とし、「間接的」に純資産の増減をもたらす取引
          • 経営活動が成功すれば、利益が⽣じて純資産が増加し、失敗すれば損失が⽣じて純資産が減少する
          • 資本取引と損益取引とのいずれに属するかについては、判断がつきかねる取引がある
  • その他の要素
    1. 評価、換算差額等
      • 時価評価に伴う含み損益を益計算には反映させずに、純資産の部で調整して、税効果会計を適⽤するための勘定
    2. 新株予約権
      • 新株予約権を計上するための勘定
      • 新株予約券 = 株式会社に対して⾏使することにより、株式の交付を受けることができる権利