12. 会社法の近代化と株式会社制度

会社法の歴史

  • 1844年 株式会社法の成立
    • 「準則主義」を採用。
    • 法律によって一定の要件が規定され、それを満たせば法人格が認められる。
    • 登記だけで法人が設立できるものだった。
  • 1845年 会社約款統一法の成立
    • 公共事業会社の特許(個別法)に関する規定
  • 1845~1848年 不況
    • 出資者の有限責任を求める議論が高まる。
  • 1855年 有限責任法の成立
    • 準則主義のもと法人格を得た会社では、株主の責任を出資額に限る。
  • 1856年 株式会社法の改定
    • 会社の登記法をより近代化へ。
  • 1862年 会社法の成立
    • 会社に関わる最初の総合的な法律
    • 近代的な会社法のはじまり
    • 会社に関する大憲章

会社法の近代化

  • 準則主義と出資者の有限責任
  • 19世紀の後半に一般化
  • 会社法の近代化プロセス = 株式会社制度の一般化プロセス

19世紀イギリス

機能面 構造面
  • 発生主義に基づく期間計算
  • 近代会計制度の完成
  • 委託・受託の関係(資本と経営の分離)の近代化
  • 会計プロフェッションによる監査
  • 産業革命、交通革命による固定資産の問題
  • 構造面における発生主義
  • 大資本の調達の必要性 → 株式会社という企業形体の成立