未収金、前払費用、未収収益
- 営業取引以外の取引によって生ずる債権
- 未収金
- 商品や製品以外の資産(土地や有価証券など)の売却によって生じた債権
- 経過勘定
- 前払費用
- 企業の主目的たる営業取引以外の取引によって生ずる債権
- 一定の契約に従って継続的に役務の提供を受ける場合において、いまだ提供されていない役務の対価を支払ったもの
- 1年基準を適用
- 未収金
- 未収収益
- 一定の契約に従って継続的に役務を提供する場合において、すでに提供した役務について、いまだ対価を受領していないもの
- すべて流動資産
- 前払費用と未収収益
- 発生主義にもとづく当期の収益・費用の認識によって計上される調整項目
経過勘定
- 前受収益、未払費用、前払費用、未収収益
貸付金
- 営業取引ではなく、金銭貸借取引によって生ずる債権
- 1年基準を適用
- 決算日の翌日から起算して、1年以内の回収が見込める「短期貸付金」は「流動資産」、1年以内には回収されない「長期貸付金」は「固定資産」とみなす
貸倒引当金
- 受取手形、売掛金、貸付金などの債権は相手先の倒産などによって回収不能(貸し倒れ)になる危険性をともなう
- 貸倒引当金 = 回収不能額をあらかじめ見債って、債権額から控除する項目
- 債権額 - 貸倒引当金(回収不能額の搾除)= 債権の回収見込み額
- 減価償却累計額と同様、資産の評価勘定としての性質を持つことから「評価性引当金」とも呼ばれる
- 貸し倒れによる損失は、債権取引に内在する費用であり、当期の収益と対応すべき費用である
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貸倒引当金を設定する際には、貸倒引当金繰入(費用勘定)が同時に計上される借方 貸方 貸倒引当金繰入 10,000 貸倒引当金 10,000
経過勘定
- 前受収益、未払費用、前払費用、未収収益