86. 連結財務諸表の一般原則

連結財務諸表原則における連結財務諸表作成に関する規範的原則

  • 一般性の原則
    • 真実性の原則:連結財務諸表は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない
    • 個別財務諸表基準性の原則:連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない
    • 明瞭性の原則:連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し、必要な財務情報を明確に表示するものでなければならない
    • 継続性の原則:連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない
  • 重要性の原則
    • 会計上の重要性に乏しい軽微なものは、本来の厳密な会計処理ではなく簡便に処理してかまわない
    • 重要性の低い取引に関して簡便な会計処理を行っても、それは正規の簿記の原則に違反したものとはならない
    • 子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる

企業会計原則と同義の原則

  • 以下の連結財務諸表原則は、企業会計原則における同名の原則と同様の意義を持つ
    • 真実性の原則
    • 明瞭性の原則
    • 継続性の原則
    • 重要性の原則

個別財務諸表基準性の原則

  • 連結財務諸表は、企業集団を構成する各社が作成した個別財務諸表を基礎として作成されるべきである
  • 作成の際、個別財務諸表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されるべきである
  • 個別財務諸表が、一般原則の要請するものに反して、財政状態、および経営成績を適正に表示していない場合には、重要な影響を及ぼさないケースを除き、適正に修正して連結決算を行う必要がある