88. 連結決算の原則と手続き

連結決算日

  • 年次連結財務諸表は1年、中間連結財務諸表は6か月を会計期間とし、親会社の会計期間にもとづき、年1回、一定の日を連結決済日とする
  • 連結決算日(子会社の決算日と親会社の決算日)が同一ではない場合、子会社は連結決済日において正規の決算に準ずる合理的な手続きをもって、決算を行う必要がある
  • 連結貸借対照表や連結損益計算書は、同一日の個別貸借対照表や個別損益計算書をもとに作成されたものでなければならない
    → 同一日でないと、連結会社全体の財政状態や経営成績を正しく表示することができない
  • 決算日の差異が3か月を超えない場合は、子会社の正規の決算を基礎として連結決済を行うことが認められる
    • 決算日が異なることによって生ずる連結会社間の取引に関わる会計記録の重要な不一致については整理する必要がある
    • 例)
      親会社の決算日後に、子会社が決算日をむかえ、かつ親会社の決済日と子会社の決算日との間に、親会社が子会社に商品を販売した
        ↓
      親会社側では、この販売に関わる取引は、財務諸表に反映されていないが、子会社側では反映されているという状況が生ずる
        ↓
      子会社側では、この取引の記録を消去する処理が必要となる

親会社及び子会社の会計処理の原則・手続き

  • 各連結会社は、それぞれ固有の環境下において経営活動を行っているため、会計処理および手続きに関しては、各社がその環境に合致した方法を選択することが合理的である
  • 連結財務諸表は、親会社と子会社をひとつの組織体とみなし、その全体的な財政状態および経営成績を把握するために作成されるものである
    → 同ーの環境下で行われた同ーの性質の取引などに適用する会計処理方法および手続きは、原則として連結会社において統一する

複数の会計処理と連結決算

  • 財務諸表の作成
    • 「減価償却では定額法、定率法などが認められている」など、同様の取引について複数の処理方法が認められている場合がある
    • 複数の処理方法が認められている理由は「企業の情況を最も適切に示す数値をもたらす処理方法が用いられるべき」という考え方にもとづいている
  • 連結会社の会計処理
    • 親会社では定額法が用いられ、子会社では定率法が用いられている場合、「定額法による親会社の減価償却費額」と「定率法による子会社の減価償却費額」とは性格を異にする数値であり、これらを合計することには問題がある
    • 定額法に統一する際、どちらを選択すべきか?
      • 親会社に適した「定額法による数値」と子会社に適さない「定額法による数値」を合算
      • 親会社に適した「定額法による数値」と子会社に適した「定率法による数値」を合計