93. 連結貸借対照表の作成

連結貸借対照表の作成

  • 連結貸借対照表は、連結会社の個別貸借対照表における額を基礎とする
  • 子会社の資産・負債の評価、連結会社相互間の投資と資本との相役消去、債権と債務との相殺消去などの修正処理を行って作成される

子会社の資産・負債の評価

  • 連結貸借対照表の作成にあたっては、子会社の支配獲得日において、子会社の資産・負債を時価によって評価する
  • 時価評価方法
    1. 部分時価評価法
      • 子会社の資産・負債のうち、親会社の持ち分に相当する部分を株式の取得日ごとに、当該日の公正な評価額(時価)で評価する
      • 少数株主の持ち分に相当する部分は、子会社の個別貸借対照表上の額で評価する
      • 親会社の持ち分に相当する部分のみを時価で評価するため、親会社説と整合的な方法である
      • 計算の結果が著しく相違しない場合は、簡便法として、支配獲得日の時価を基準として、親会社の持ち分に相当する部分を、一括して評価する方法を適用することもできる
    2. 全面時価評価法
      • 子会社の資産・負債のすべてを、支配獲得日の時価で評価する
      • 少数株主の持ち分も含めて時価で評価するため、経済的単一体説と整合的な方法である
  • いずれの時価評価方法を選択しても、資産・負債を時価評価した際の時価と取得原価の差額は「評価差額」とされ、子会社の純資産の部に計上される
    借方 貸方
    諸資産 1,000,000 評価差額 1,000,000
  • 支配獲得、株式取得、売却などの日が子会社の決算日以外の場合は、当該日の前後のいずれか近い決算日(みなし支配獲得日)に、支配獲得、株式取得、売却などが行われたとみなして、処理することが認められている