株式の段階的取得による支配獲得
- 株式を2回以上に渡って段階的に取得することによって、子会社の支配を獲得した場合、投資と資本を相殺消去する方法として、「段階法」と「一括法」のいずれかが適用される
- 段階法:株式の取得日ごとに親会社が追加的に取得した株式への投資と、それに対応する子会社の資本を、段階的に相殺消去する処理法
- 一括法:株式の取得過程とは関係なく、支配獲得日に投資と資本を一括して相殺消去する処理法
- いずれの方法を選択しても、相殺消去の際に、追加投資額とそれに対応する持ち分額の間に差額が生じた場合は、その差額を「のれん(または負ののれん)」として処理する
資産・負債の評価方法と合理的な相殺消去
- 部分時価評価法を適用している場合 → 段階法
- 部分時価評価法
- 子会社の資産・負債のうち、親会社の持ち分に相当する部分のみを株式取得日ごとに時価によって評価する方法
- 親会社による子会社への段階的な投資を反映する方法
- 親会社説と整合的な会計方法
- 子会社の資産・負債を、段階的に評価処理するならば、投資と資本についても、株式の取得に応じて段階的に相殺処理することが整合的な処理方法といえる
- 部分時価評価法を適用している場合は、段階法を選択することが首尾一貫した処理となる
- 部分時価評価法
- 全面時価評価法を適用している場合 → 一括法
- 全面時価評価法
- 子会社の資産・負債における親会社の持ち分と、少数株主の持ち分の両方を、支配獲得日の時価によって評価する方法
- 経済的単一体説と整合的な会計方法
- 一括法
- 被投資会社が子会社として企業集団に加わり、経済的単一体が形成されることになった支配獲得日において、投資と資本を相殺消去する方法
- 全面時価評価法を適用している場合は、一括法を選択することが首尾一貫した処理となる
- 資産・負債の評価における簡便法の適用
- 計算の結果が著しく相違しない場合に限り、部分時価評価法を適用していても、支配獲得日における時価で親会社の持ち分に相当する部分を一括して評価することもできる
- その場合には、投資と資本の相殺消去についても、一括法を適用することになる
- 全面時価評価法