投資と資本の相殺消去
- 連結決算では、連結会社全体をひとつの会計単位とみなして、財務諸表を作成する
- 連結決済は、親会社から子会社への投資は会計単位内部での資金移動にすぎない
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連結会社の個別貸借対照表をそのまま合算してしまうと、資産・純資産が過上計上されてしまう
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親会社の子会社に対する投資(子会社株式)と、これに対応する子会社の資本(純資産の部に計上される、新株予約権および少数株主持分以外の諸勘定)を相殺消去する必要がある
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子会社相互間の投資と、これに対応する資本についても、相殺消去する必要がある
「持ち分比率が100%の子会社への投資」と「その子会社の資本」の相殺消去
借方 | 貸方 | ||
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資本金 | XXXX | 子会社株式 | XXXX |
資本剰余金 | XXXX | ||
評価差額 | XXXX | ||
利益剰余金 | XXXX |
少数株上が存在する場合
- 子会社の資本のうち、親会社の投資に相当する部分が持ち分比率に応じて相殺消去され、少数株主に帰属する部分は「少数株主持分」として処理される
借方 貸方 資本金 XXXX 子会社株式 XXXX 資本剰余金 XXXX 少数株上持分 XXXX 評価差額 XXXX 利益剰余金 XXXX
投資と資本を消去する際に消去差額が借方に生じる場合
- 消去差額を「のれん」として計上する
借方 貸方 資本金 XXXX 子会社株式 XXXX 資本剰余金 XXXX 少数株上持分 XXXX 評価差額 XXXX 利益剰余金 XXXX のれん XXXX
のれん
- 子会社の純資産の公正な評価額以上に対価を支払ったことによって生じた差額
- 子会社の持つ「超過収益力」を表す
- 資産として計上され、計上後20年以内に定額法、その他の合理的な方法によって、償却される
- 差額が貸方に生じた場合は、その差額を「負ののれん」として、負債の部に計上し、のれんと同様の方法によって償却される
- 「のれん」「負ののれん」は、いずれも金額の重要性が乏しい場合には、当期の損益として処理することもできる