104. 持ち分法の適用 (1)

持ち分法

  • 投資会社(連結会社)が、被投資会社(持ち分法適用会社)の純資産、および損益の内の、投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額(被投資会社株式の連結貸借対照表額)を連結決算日ごとに修正する処理方法

持ち分法の原則

  • 投資会社は、被投資会社の直近の財務諸表を使用するが、投資会社と被投資会社との決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引、または事象が発生している場合は、必要な修正・註記を行う
  • 連結子会社の場合と同様、被投資会社の財務諸表について、資産・負債の評価、税効果会計の適用などといった処理を行う
  • 重要性の乏しいものについては、処理を省略することができる

持ち分法の適用順序

  1. 投資会社の投資日の投資と、これに対応する被投資会社の資本の間に投資差額がある場合、当該差額を投資に含め、のれん(または、負ののれん)と同様に処理する
  2. 投資会社は、投資日以降における被投資会社の損益のうち、投資会社の持ち分、または負担に見合う額を、持ち分比率に基づき算定し、投資の額を増減し、当該増減額を「持分法による投資損益」として当期純利益の計算に含める
    • 被投資会社において利益が計上された場合
      1.の処理によって生じた投資差額の償却額は、持分法による投資損益に含める

      借方 貸方
      関連会社株式 XXXX 持分法による投資損益 XXXX
    • 投資差額が借方に生じている場合
      借方 貸方
      持分法による投資損益 XXXX 関連会社株式 XXXX
  3. 連結会社と持ち分法適用会社の間の取引によって未実現損益が計上されている場合、未実現損益を消去するための修正を行う
  4. 被投資会社から配当金を受け取った場合、受け取った額だけ被投資会社の資本が減少するため、当該配当金に該当する額を投資の額から減ずる