103. 持ち分法

連結財務諸表

  • 支配従属関係にある2つ以上の会社や事業体からなる企業集団を、単一の組織体とみなす
  • 親会社が、当該企業集団の財政状態、および経営成績を総合的に報告するために作成される

持ち分法

  • 連結の範囲には含まれなかったにも関わらず、親会社の強い影響下にあって、連結会社と較べても、遜色なく企業集団において重要な役割を果たす会社が存在する場合がある
  • 企業集団全体としての財政状態や経営成績を報告するために、そうした会社の存在が連結財務諸表に適切に反映されるように処理する方法

持ち分法の適用対象

  • 関連会社、子会社であっても、何らの理由によって連結の範囲に含まれなかった非連結子会社
  • 関連会社や非連結子会社に投資している場合には、原則として、持ち分法を適用しなければならない
    • 適用対象となる会社 = 持ち分法適用会社
  • 「持ち分法を適用しても連結財務諸表に重要な影響を及ぼさない」など、重要性の乏しいものは、持ち分法を適用しないこともできる

関連会社の決定基準 = 影響力基準

  • 親会社・子会社が出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、子会社以外の他の会社の財務と営業の方針決定に対して、重要な影響を与えることができる「他の会社」
    1. 子会社以外の他の会社の議決権の20%以上を実質的に所有している場合(20%以上の所有が一時的であると認められる場合を除く)
    2. 他の会社に対する議決権の所有割合が20%未満であっても、一定の議決権を有しており、契約があるなど、当該会社の財務や営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定の事実が認められる場合
  • 関連会社に該当するかどうかは、①のように客観的な持ち分比率によるだけではなく、②のように実質的な影響力の有無も考慮に入れて決定される
  • 影響力基準を満たしている場合は、財務・営業の方針決定に重要な影響を与えることができないと明らかに示されない限り、関連会社とみなされる

持ち分法の適用対象外

  • 関連会社や非連結子会社の株式の売却などによって、当該会社が持ち分法適用会社に該当しなくなった場合
    • 持ち分法の適用対象から外れる
    • 残存する当該会社の株式は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価される
  • 更正会社、整理会社、破綻会社などであって、かつ、当該会社の財務・営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができない場合
    • 関連会社には該当しない