132. 税法会計

税法会計の特色

  • 税法会計
    • 税法会計の目的は、会社法会計と金融商品収引法会計とは異なる。
    • 会社法会計や金融商品取引法会計 → 利害関係者に対する企業内容の開示が前提の会計
    • 税法会計 → 税額を計算するための会計
  • 法人税
    • 日本の税収のうち、個人所得税とともに大きな割合を占めるのは、法人企業から徴収されるものである。
    • 法人企業に課される税は「国税」と「地方税」に大別される。
    • 法人企業が営業活動において得た「利益」に直接関連づけられ、その額が計算されるのは国税たる「法人税」である。
    • 法人税の額は法人税法をもとにして計算されている。
    • 税法会計は「法人税法会計」と呼んでもよい。

税法会計と企業会計基準の関係、および逆基準性の問題

  • 法人税法における課税所得の計算
    • 益金・損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
      • 課税所得 → 利益
      • 益金 → 収益
      • 損金 → 費用
    • 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準 = 企業会計基準
  • 税法会計にとって、企業会計基準は「よりどころ」であるが、逆に、税法会計が企業会計の「よりどころ」であるような場合がある。
    • 滅価償却費は、税法に従って算定された額によって損益計算書に計上されていなければ損金として認められないため、税法に従った処理が行われる。
    • 企業会計上は必要な費用であっても、損金として認められないために計上しないといったことがある。
  • 逆基準性の問題
    • 税法会計のよりどころとなるべき(企業会計基準に従って行われるべき)企業会計が、逆に税法会計に制約されている。